岐阜県行政書士会主催 業務研修会に参加しました。

岐阜県行政書士会主催の業務研修会に参加しました。

テーマは、
①「最近の経済情勢と日本政策金融公庫における創業支援」
②「行政書士制度の未来と可能性 ―さらなる制度推進・信頼される行政書士をめざして―」

1コマ目は、
講師である日本政策金融公庫の支店長様から、
最近の経済情勢から、日本政策金融公庫の概要、国民生活事業の融資の特徴、創業を取り巻く状況、ビジネスプランの評価、創業にあたっての基礎知識、国民生活事業の融資制度について、
非常に噛み砕いて教えていただきました。

創業しようと思う人や創業した人の創業時の最大の悩みが資金調達についてとのこと。

たしかに、わたしがかつて参加した創業塾でも、受講生の中からお金ついての悩みが最も多く出ていた気がします。

興味深かったのは、事業を起こして継続していくために非常に重要なツールとなるビジネスプランの作成についてでした。

なるほどと思ったのは、「小さく生んで大きく育てる」という発想。

わたしは、趣味にしても形から入りたくて、最初からなんでもかんでも揃えたくなるタイプなのですが、
創業というと少し話は違いますね。

事業の内容にもよりますが、規模が大きい話なだけに最初はタイトな予算で考えたいものです。

事業主として、ビジネスの成功を考えるのに慎重すぎるのも考えものかもしれませんが、
客観的な収支計画と現実を見据えた事業計画を意識しなければならないと思いました。

2コマ目は、
行政書士の役割について、非常に分析的なお話を多角的な視点から伺うことができました。

注目すべきは、「特定行政書士」について。

特定行政書士とは、、、
たとえば、役所に対して許可申請をしたものにつき、不許可の結果が出た場合に、
依頼者(申請人)に代わって不服申し立てをすることができる行政書士のことをいいます。

昨年、行政書士法が改正され、
行政書士に行政不服審査法の代理権が付与されることになりました。
(これまで、この代理権は、弁護士、弁理士、税理士、司法書士、
土地家屋調査士、社会保険労務士に限り与えられていました。)

行政書士の中で特定行政書士になることを希望する者に一定の研修が義務付けられ、
試験に合格した者のみ「特定行政書士」になることができます。

今年からこの制度が動き出します。

システムとしては行政書士業務の範囲が拡大したといえますが、
特定行政書士として役目を果たすことができる場面があるのかどうかは未知数です。

これからが楽しみです。